直方市シニアクラブ連合会

当シニアクラブ連合会ではスポーツ大会(パークゴルフ、グラウンドゴルフ)、ソフトダーツ、うたのつどい、社会奉仕活動、元気サロン等を開催し、皆の和をはかり、お互いに励ましあい長寿を願って活動を行っております。

集まる・しゃべる・つながる

  • 健康な高齢者の創造
  • 新たな高齢者文化の創造
  • 夢を語り合う地域社会の創造
  • 尊厳と公平を尊重する男女共同参画社会に向けての連帯
  • 老人クラブの原点に立った仲間づくり活動の強化
  • 健康長寿をめざす介護予防活動の充実
  • 日常生活を支援する地域支えあい活動の推進
  • 社会参加運動(奉仕活動)の実践

組織概要

活動場所直方市内
会員数872人(男性344人 女性528人)
電話番号0949-23-2551
FAX0949-23-2552
メールメールでのお問合わせはこちらから
連絡担当者高木英一(事務局長)
代表者名西嶋敏弘(会長)

役員紹介

役職氏名所属地区・担当
会 長西嶋 敏弘総括・西校区・朗人クラブ
副会長緒方 友信理事・広報部長・常盤会
副会長身吉 清光健康増進部長・直方睦会
会 計原田美恵子アドバイザー・緑寿会
会計監査大谷 晋久評議員・山三高砂会
会計監査小早川文廣評議員・延寿会
理 事太田 光成西校区・真娯会
理 事小川 祐司北校区・直方たんとクラブ
理 事野下 昭宣新入校区・長田長友会
理 事篠崎 誠進感田校区・長生会
理 事渡辺 克也上頓野校区・ 親寿会
理 事石田 研中泉校区・大松老人クラブ
事務局髙木 英一事務局長・緑寿会
事務局川上 實事務局次長・鴨生田新生会

直方市シニアクラブ連合会規約

第1条(名 称)

本会は直方市シニアクラブ連合会と称する。

第2条(事務所)

本会は事務所を直方市津田町7番35号 直方市社会福祉協議会内に置く。

第3条(目 的

本会は、単位老人クラブの相互連絡並びに協調を図ってその発展を期し、もって地域社会における老人福祉の増進に寄与することを目的とする。

第4条(組 織)

本会は、市内単位老人クラブをもって組織する。

第5条(事 業)

本会は、第3条の目的を達成するために次の事業を行う。

  • 単位老人クラブ相互の連絡調整に関すること。
  • 単位老人クラブの育成助長並びに専門部会の設置、支援業務受託に関すること。
  • 単位老人クラブ指導者の養成並びに指導と技術の向上に関すること。
  • 単位老人クラブ会員の教養並びに福祉を高めるための調査研究に関すること。
  • 関係団体との連携に関すること。
  • 校(地)区単位老人クラブの育成に関すること。
  • その他高齢者福祉に関すること。

第6条(役 員)

本会に次の役員を置く。

  • 顧 問:若干名
  • 会 長: 1名
  • 副会長:若干名

第7条(役員の選出)

会長・副会長は、選考委員会で選出する。

第8条(役員の任務)

本会の役員の任務は次の通りとする。

  • 会長は、本会を代表し会務を統括する。
  • 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。

第9条(顧 問)

会長は、必要あるときは理事会の承認を得て顧問を若干名置くことができる。

第10条(評議員)

評議員は、各単位老人クラブ代表とする。

第11条(理 事)

理事は、各校(地)区の単位老人クラブから選出する。

第12条(会計監査)

会計監査は、本会の経理について監査を行い、その結果を総会に報告する。

第13条(選考委員会)

選考委員会は、理事の中から若干名選出する。

第14条(役員の任期)

役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
 任期の途中で交替した場合の後任者の任期は、前任者の残り期間とする。
 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が選任されるまではその職務を行う。但し、会員の資格を失った場合は、この限りでない。

第15条(総 会)

総会は会長が招集し、毎年5月に開催する。
会長が必要と認めたとき、および構成員の3分の1以上の要請がある場合は、臨時に開催する。
 会長、副会長、理事、評議員、専門部長、事務局長、事務局次長、会計、会計監査で構成する。
 総会の議長は、会員の中から選出し総会の承認を得る。
 総会の審議事項は次の通りとする。 

  • 規約の改廃に関する事項
  • 会長、副会長、理事、評議員、専門部長、事務局長、事務局次長、会計、会計監査の承認に関する事項
  • 事業報告及び決算に関する事項
  • 事業計画及び予算に関する事項
  • その他目的達成に必要な事項

第16条(役員会)

役員会は、会長、副会長、専門部長、事務局長、事務局次長、会計をもって構成する。
 役員会は、会長がこれを招集し、議長については別途指名することができる。
 役員会は理事会に提出する議案を作成する。
 会長は必要に応じて顧問に意見を聞くことができる。ただし、顧問には議決権はない。

第17条(理事会)

理事会は会長、副会長、理事、専門部長、事務局長、事務局次長、会計をもって構成し、次の事項を審議し、評議員会に報告すること。
理事会は、会長がこれを招集し、議長については別途指名することができる。なお、理事会をやむを得ず欠席する場合は、委任状を提出しなければならない。

  • 年度の事業に関すること。
  • 予算、決算に関すること。
  • 役員人事に関すること。ただし、顧問を除く。
  • 各校(地)区単位老人クラブの連絡調整に関すること。
  • その他本会の事業運営に関すること。

第18条(評議員会)

評議員は単位老人クラブの会長または代表で構成し、理事会における議決に関し報告を受ける。
ただし、報告事項に対し疑義が発生した場合は、理事会において再審議する。
評議員会は、会長がこれを招集し、議長については別途指名することができる。
 評議員会は、原則として 毎月1回開催する。

第19条(会 議)

会議は、構成員の過半数で成立する。ただし、理事会については、構成員の3分の2以上で成立する。
 会議の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決する。
 理事または、評議員の3分の1から会議の目的を示して召集の請求があった場合、会長は、速やかに理事会または評議員会を開催しなければならない。

第20条(事務局)

本会に事務局を設け、事務局員は会長が委嘱する。

  • 事務局長 1名
    事務局長は、本会の事務的業務を行うと共に、各種会議や事業の記録を作成保管する。
  • 事務局次長 若干名
    事務局次長は、事務局長を補佐し、局長事故あるときはその職務を代行する。
  • 会計 1名
    会計は、本会の会計業務を行う。

第21条(会 費)

本会の会費は会員一人当たり年間200円とする。

第22条(経 費)

本会の経費は、次の収入をもって充てる。

  • 会費。
  • 事業収入。
  • 関係機関や団体からの助成金。
  • 寄付金。
  • その他の収入。

第23条(慶 弔)

慶弔規定は別に定める。

第24条(会計年度)

本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。

第25条(規約・規則)

会長は、本規約に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項につき、役員会において別途規則等を定め、理事会の了承を得て実施するものとする。

(付 則)

この規約は昭和37年7月18日から施行する。
  <中略>
この規約は令和6年5月8日から施行する。

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